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更新日:2024年9月28日
令和6年10月1日から長期収載品を患者さん自身が希望した際に選定療養費として自己負担が発生します。 長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者様にご負担いただく仕組みです。 […]